親権にもとずく子の引き渡し調停で家庭裁判所は子どもに差し迫った危険がある場合など,今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には,審判の申立てのほかに保全処分の申立てをしていただくことにより,家庭裁判所は,申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。とありますが親権をもっていても仮の引き渡しなのでしょうか?またその期間はどれくらいですか?
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