このような2パターンの場合、損害賠償などは発生しますか?
1、友人が心臓病でショックをうけたりすると発作が起きる可能性があることを知った上で、相手の苦手な幽霊のふりをした。
友人は心臓発作がおき、入院し仕事もしばらく休まざるを得なかった。
2、友人が精神障害者であることやどのようなことでショックを受け悪化するかや自殺未遂を過去に起こしたことなどを詳しく知った上で、ショックを受けることを影でして、友人に自分のしたことを悪意をもって知らせた。
友人はひどく悪化し、家から出たり人と会話したりができなくなり、仕事も長期間休職して収入を失った。
1も2も、法にふれる行動ではありません。
しかし、どうなるかは充分予測できることだった。
1の場合は、幽霊のふりをした姿を見て発作を起こしたので、因果関係はわかりやすいですが、
2の場合は、悪化した時期がその行為の時期と一致するとしか証明はできません。
1、2の場合、それぞれ損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
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