二度目の投稿です。
たくさんの意見を頂ければと思います。
私は調停離婚をし、その際調停調書にて子供2人(13,11歳)に対し養育費を各4万円払う約束をし、今まで滞りなく支払っておりました。しかし、最近になり、子供の養子縁組、元妻の再婚が発覚し減額調停をすることとなりました。私も再婚し扶養者が増えてた状況で、私の収入が800万、相手方が650万である場合、養子縁組もして、第二扶養者となっていることから養育費を月々ゼロ円と訴えようと思っておりますが、私の認識は間違っておりますでしょうか?
また、減額になる場合と免除になる場合の基準、目安などはあるのでしょうか?
審判で免除になったものもあると聞きました。ポイントはなんなのでしょうか?
よろしくお願いします
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