不倫慰謝料調停や裁判時、不倫により夫婦が離婚したかどうかや、別居をしているかどうかは、不倫相手が立証する事ですか?
それとも請求者が破綻している事を立証するのですか?
世の中協議離婚が殆どだと思います。夫婦で折り合いがつかないのではなく、子どもが多いので、親権が決まらないとその他の事も話が進みません。話し合いの途中である事(今は別居なので婚姻費用、面会交流や財産分与、年金分割などある程度決まった所)などを伝えれば認められますか?
しかし、全てが決まっていないので、離婚協議書ではなく、決まったものの条項だけを記載した文書で、お互いのサインがあれば認められますか?
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