宜しくお願いいたします。
婚姻費用を弁護士さんが月12万請求したところ相手側にうそをつかれ
2ヶ月分で支払い三万でした。わたしが現金で引き出した分を差し引くとのこと。しかしそんな額引いて居ません。
弁護士さんに言いましたが悔しいと思うけど三万でももらえるものはもらっとくように言われました。
私が納得行かないから証拠を出してほしいと伝えましたがいま金額で争うところ違うからと言われ泣き寝入りですか。
金額云々より相手側にうそをつかれたことに怒ってるんです。
引いてもない額を引いたと言われ、それでももらえるものはもらっとけなんでしょうか。
若い弁護士さんの判断は正しいのでしょうか。
悔しいからいらないといったら権利なんで三万でももらうように言われました。私がお金を引いてないと立証はされないんでしょうか。
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