相手夫に対して扶助義務で、妻の請求が通るには、相手夫にかなりの資産ありと判決文で明記されている事、妻が相手夫の意向で、専業主婦となってしまっている事、その後就労不可能となってしまっていて、その事に於いて、主治医よりの診断書が、判決で認定されている事等あります。それと、今回の住宅リフォーム代は、必要不可欠な内容と、業者からの説明書もあります。要は、相手夫に扶助義務能力あると、認められる要因は、先ず、妻側としては、その請求内容が、必要な事か?婚姻費内では無理か? 相手夫側としては、支払い能力あるだけの蓄えや資産があるか?が大事ですね?たとえ、妻側の言い分が通っても、相手夫側に余裕がない場合は、扶助義務と言っても、審判で、医療費用 教育費用が、認められない事有るんですね?相手夫に請求されて支払い能力なくては、審判の判決は、あくまでも、現実と照らし合わせて決まるんですね?だから、収支明細等で、生活費の実態を調べられるんですね?今回の相談は、扶助義務可能に、相手夫がかなりの資産ありは、必要な事に関して、請求が通る可能性ありですか?又お手数でも、早急のご回答宜しくお願いします。
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