妻の浮気がわかり、そのために、離婚協議中となったため、相手へは慰謝料請求をし、妻とはとりあえず、協議離婚で出ていってもらうこととして、離婚協議書を作成しました。
親権、監護権は私が持ち、養育費を妻に息子が成人するまで支払うこと、財産分与は、家のローンを私が払い続けるため分与は無しとして記載しました。
妻と浮気相手は結託し、私からの相手への慰謝料請求を減額、妻への財産分与要求を、相手の男は、2度の離婚で弁護士を使って交渉していることを知っているため、多分、弁護士を立てて交渉してくるに違いありません。
私が息子のことを考えて何も言わないのにことを良いことに、妻は、離婚原因はこちらにあると主張し続け、相変わらず、離婚に対し主導権を取りたいみたいです。
いつでも家を出て準備をしていますが、離婚届に私の捨印がない箇所があり、提出できないため、家にいます。
なぜ、もう離婚を決めているのに、捨印を、押してないかと言うと、妻が息子達の預金口座通帳をださないことと、特有財産である私の父親からの相続金を返却しないことが解決されていません。
相続金は、一旦、妻の通帳に預けており、父親のこれからの供養に使うことにしているため、絶対返してもらわないといけません。
先日も書面でこの2点を条件に離婚届に押印すると伝えています。
相手の慰謝料などを考えて持参するつもりなのか、本当に頭にくるし、疲れます。
どうしても返却しない場合、取り返す方法は、法的にはないものなのでしょうか?
今でも毎日相手と連絡しあっていますので、相手の弁護士は、慰謝料請求の減額交渉はしてくると思いますが、その中で妻の財産分与交渉もしてくるものなのでしょうか?
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