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離婚に伴う詐病について

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私は主人と結婚以前にうつ病を患い、精神障害者手帳2級を取得していました。 しかし、体調の悪化により、日曜日に主人が車で連れて行ける病院に転院し、他に選択肢がなく そこに通いました。 ですが、自立支援手帳の更新の際に「人格障害」「統合失調症」と診断されていて、驚きました。 それは主人も知った上で 「あんな5分間診療で、あんな質問だけで ああ診断されたら誰でも人格障害だよ」 と 笑っていましたし、他の病院に行っても うつか不眠症診断しかの下らなかったのに その病院の診断書を元に現在 「自傷多害の恐れあり」 として、親権を争っています。 しかし、私は子供が産まれてからは、うつ症状はなく、睡眠薬のみ飲んでいました。 ですが、主人は奨学金返済の支払い猶予の理由として(300万円以上ありますが、滞納していました)障害者手帳を使いたい、障害者年金で他の借金を返済したいとの理由から、私に詐病をするよう言いました。私はそれが嫌で、実家近くの病院で正しい診断を受け、減薬をし、現在はその医師から「不眠症」と診断されました。 障害者年金は受給していません。 詐病だと主張することで、私にはどんなペナルティーがあり、それは裁判上、不利でしょうか? またその医師は覚醒剤とほとんど同成分の薬を処方しており、厚生省の監査を長期間に渡り受けました。 その医師の診断は裁判所的には信憑性ありと とらえられますか?

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