監護権と子の引き渡しの審判をしています。
保全処分は裁判官に取り下げるよう促され、取り下げました。
しかしその後の調査報告書で、現状は子の福祉にはかなわないと記載がありました。
今後十中八九相手方は抗告してくるだろうと言われています。
抗告審で保全処分を再度申し立てることを考えています。
相手方は時間稼ぎのために特別抗告までするだろうと思います。
これ以上時間がかかることは子の福祉にかなわないと判断されることはありますか。
現在行われている審判にて、
相手方が計画的に連れ去りを犯行したことがわかりました。
(相手方自ら陳述しました)
また娘に母親を悪く言い、片親疎外になるよう洗脳していることもわかりました。
抗告審で保全処分が出る可能性はあるのでしょうか。
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