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夫の不倫相手への慰謝料請求の手順について

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夫35才、私36才、子供6才一人、婚姻期間7年。夫の不倫行為.(約1年)により夫から離婚を請求され、この度、子供の進学に合わせて3月末で離婚をし、子供と一緒に他県にある実家に暮らすことになりました。 現在、夫と私との間で話し合いをして親権は私が持ち、不倫行為の慰謝料300万、財産分与、婚姻期間中の退職金の積立合わせて110万、養育費月4万、子供の学資保険の代わりに入った夫名義の生命保険も、支払いも夫が支払い続けて、満期でおりる分は息子を受取人にして、全てこちらで受けとると話し合いで出ています。 この他に、離婚後子供が大病にかかった場合や子供の為の多額の出費にかかる金銭については、都度連絡を取り合い対応と話が進んでいます。夫名義で築24年の持ち家はありますが、ローンも1000万ほど残っており資産価値も低い為、財産分与には入れない事になりました。 全ての話が付けば、強制執行付きの公正証書を交わすことで合意してます。 養育費以外は全て一括請求してますが、一部を分割請求されてます。 今までに法律相談、弁護士相談などもたくさん通い、弁護士の方や、裁判官、調停員の方たちとも話す機会がありました。不定行為による慰謝料については共同責任でどちらか300万払えば、もう片方には支払い義務はないと判断されると言われてますが、不倫相手にも離婚原因を作った責任、制裁を加えないと気がすまないですし、前にすすめません。 女が送った手紙が二枚、夫と付き合っている内容と夫と泊まりがけで2日間一緒に寝た事が書いてます。 興信所でホテルから出る場面の証拠も二回分とれてます。夫からの証言、会話の録音、女の住所や名前、携帯番号、職場もわかってます。不倫が発覚し離婚の話がでてから、肉体的にも精神的にも追い詰められ体重減少、体調不良、心療内科で薬を処方されてます。 離婚後、女に対し弁護士を立てて裁判をおこすつもりです。女は独身、実家暮らしです。 何処までの請求ができますか? 実家暮らしの女の家族にも、この事実を知らせたいです。女の事を私の周囲の人にも話したいです。これは名誉毀損になりますか?自分が訴えられる要素になりますか? 女に対し、慰謝料請求の妥当な金額を教えてください。 よろしくお願いします。

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