私は約4年前に調停離婚しました。
子供が1人いて、元妻が親権者です。調停で決めた養育費4万円を払っていましたが、約2年前に元妻が再婚し、その時に元妻が「養育費はもう支払わなくて良い」と言い、それから養育費の支払いをしていません。
ところが、最近になって「やっぱり養育費を支払って欲しい」と言ってきました。再度調停を行い、養育費用を決めたいと考えていますが、仮に養育費が減額になった場合は、元妻が再婚した時にさかのぼっての養育費用になるのでしょうか?
また、免除になることもあるのでしょうか?
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