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公正証書作成後の離婚後の紛争調整の調停で

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元妻の不倫が原因で離婚後に公正証書を交わしました。 その内容は、 私への慰謝料と負の財産分与600万 私から子供への養育費400万 を支払う義務があることを認める です。 600万の支払い期日は記載しませんでした。 強制執行の文言は付けてません。 これを元妻が相殺で0と勘違いしているようです。 どうみても差額は200万ですし、養育費は本来分割だと思うのですが… 確かにこの公正証書を交わす前に、相殺の話もありした。 領収書をお互い交わし、お互い支払った事とする、内容でした。 しかし、元妻から領収書はやはり交わしたくないと言われたので、今回の公正証書となりました。 領収書無しで、さらにこの公正証書の文言で、相殺できていると勘違いできる元妻に驚いています。 私が親切に、領収書無しでこの公正証書の書き方だと、実際お互い金銭の支払いが発生するけどそれでも領収書無しでいいのか?と元妻にわかりやすく説明しあげなければいけなかったのでしょうか? 私としては落ち度は無いと思っています。 きっと元妻は弁護士さんのところへ無料相談で行き、きっと実際払っていないのに領収書交わすのは良くないとアドバイスをもらったのだと思います。 しかし、その後経過を相談はしていないのだと思います。 離婚後の紛争調整の調停を起こす予定なのですが、公正証書に記載の金額が変動する可能性はありますでしょうか? 元妻からしたら、このままでは差額200万を自分が負担しないといけないのは嫌だと思うはずなので。 相殺で0にしたいでしょうから、元妻は自分の負担分を600から400にして欲しいと主張してくるのでは無いかとおもっています。 私としては応じるつもりはありません。 調停は話し合いとのことですが、平行線の場合、どうなるのでしょうか? せっかくの公正証書ってこんなに効力の無い物なのでしょうか。 強制執行の文言を入れなかった事を悔いるばかりです。 不調に終わって、もし私が地裁に支払い督促の申し立てを起こして、異議ありとなり、裁判となった場合、どのような結果がありえますでしょうか? 錯誤による無効には当たらないと私としては思っていますが、元妻が勘違いしてこの内容の公正証書を交わしたという理由で公正証書が無効になるのでしょうか? どうぞお力を貸して下さい、宜しくお願い致します。

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