Quantcast
Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
Viewing all articles
Browse latest Browse all 20019

親権者でない親との同居について

$
0
0
公正証書により、元夫を親権者とし、私が元夫の監護を全面的に協力するというかたちで、共同的な監護を半年してきました。 離婚後も平日は元夫の家に寝泊まりして子供たちを監護し、週末はアパート暮らしです。元夫は週末に子供たちを監護しています。 子供は16歳と13歳です。 離婚の原因が私の不倫であり、元夫は今も私に対する憎しみが強く、家庭内は常に緊張状態にあります。 先日初めて子供たちの気持ちを聞いたところ「両親のピリピリした雰囲気が辛いから顔を合わせないでほしい」「イライラして勉強に集中できない」と言われました。 私自身も離婚後も同じ屋根の下に暮らしながら、元夫の憎しみを感じて生活していくことに限界を感じています。 家族全員が我慢して生活していくことは、特に子供たちの精神に悪影響を与えるのではととても心配です。 子供たちがもうこの生活に限界を感じ、私と一緒に家を出るという意思を示した場合、すぐにも子供たちを連れて出て、同時に親権者変更の調停を申し立てるということが法的に可能でしょうか? 子供たちは辛いなかでも父に対する同情もあり、意思を決めかねた場合、私自身がもう限界で出て行くとまず言い、それなら仕方なしについていくと子供たちが言った場合でも問題ありませんか? 公正証書での取り決めを反故にして出ていくかたちであり、不利になりませんか?

Viewing all articles
Browse latest Browse all 20019

Trending Articles