不倫で慰謝料を請求されて裁判になってもその過程で「和解」を勧められると聞きます。
この和解は裁判の途中の公判(っていうのですか?)で裁判官から言われるのですか?
それで和解に応じる場合は今度はどのように進むのでしょうか?
相手と話し合うのですか?それも弁護士が対応してくれるのですか?
その和解を受け入れないと裁判は最後のはんけつまでいくのでしょうか?
裁判官の勧める和解は「この場合は100万支払うのが適当なので支払ったらどうですか?」とか言われるのでしょうか?和解の金額を決めるのは誰ですか?
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