お世話になります。
一方的に離婚を強要されているのを拒否しています。
婚姻費用は1年ほど前に調停で決めました。
その際は、主人は自分が会社の寮暮らしで食費を含む生活費が
一切かからない事や給料内の諸手当等も一切考慮しないと言われ、
仕方なく算定額で同意しました。
今、収入が大幅に減ったとの事で減額調停を申し立てられています。
確かにこのままの予定だと年収にして200万程減るようです。
しかし主人側にすれば、自由になるお金が減っただけです。
こちらは前回の算定額でもヒーヒーだったので、、
それから私もわずかながらパートの日数を増やしたりしているので、
今また算定額で決められたら確実に減額になり、
こちらの生活がさらに困ります。
何とかわずかばかりでも考慮してもらいたいので、
一応、生活の支出の証明を出してもらうように言っていますが、
相手が断固として考慮しないと譲らなかったら
審判になったら算定額で決まってしまいますか?
一度決まったらよっぽどの事情がない限り減額は認められないと
聞きましたが、調停員さんは200万も収入が減ったら
著しい変化として減額は認められると言っていました。
収入が減ったのはつい数か月前からだそうです。
合意しても審判にしてもらっても一緒でしょうか?
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