別居で調停決めの面会交流を拒否、履行勧告無視、間接強制はされてもいいと開き直り、再面会交流調停はされても行かないと言う監護親でも、裁判で「継続性の原則」「主たる監護者」であったという理由で、未だに親権者となってしまうのでしょうか?
非監護親も、仕事が終わり帰宅後や休日は、育児をして、家事全般出来る親です。
子供の心情もわかり、子供にたいする親子関係や家族の維持を大切に思い、面会交流にも肯定的です。
それでも、奪いさって同居する親が、口論を暴言と言い切り、会わせない行動に出て、弁護士が代理人になれば、面会交流も、親権も、不可能なんでしょうか。
子供は、会えない親に、どうすれば会えるのでしょうか?
これが一体、子供の福祉になっているのでしょうか。。
犬や猫なら、理解できますが、人間の子供が、、、、。
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