今、おばが離婚調停待ちで、僕の母親(おばの妹)の家に住んでいて僕も住んでいますが、なかなか、おばが精神障害者1級を持っているため、なかなか家を借りるところがありませんし、僕の母親はおばと兄と兄で4人兄弟ですが、だれもが貧乏なため、おばの家を借りることができませんし、僕の家もすごい負担で、僕も母親も父も精神の疾患をもっているため、こっちまで鬱になりそうです。それで、おばを預かる以上はうちも貧乏なので生活費が苦しいです。なのでその生活費をおばの夫に請求することは可能ですか?これは民法では何条ですか?またおばの家が借りれないため、僕の母親の2番目の兄が、僕の母親に消費者金融で借りてお金をだしてやれと言ってきますが、民法上は僕のおばが生活に困っているならば兄弟4人で生活を助け合う、家賃のお金をだしあうのが決まりではないですか?それは民法では何条になりますか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
↧