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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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不倫⇒復縁⇒性格の不一致 で離婚した場合に慰謝料はどのように計算されますか

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結婚2年目の30代女性です。 主人は会社の同僚で交際・同居3年で結婚しましたが、婚姻から3か月で主人に同僚と不倫されてしまいました。 不倫は、2人で企画して実行した1000万円以上かけた新居の改装中に発生しています。 不倫相手との関係は半年ほど続き、体の関係は30回以上に上りました。 私は鬱病になり、会社での成績も挙げられなくなり、自分で望んで今までの業務とかかわりの薄い部署へ転籍しました。 3か月間別居となり、離婚の話し合いもしましたが、不倫相手との関係が終わり話し合いをした結果、 本人の意思で婚姻関係を続ける意思を示し同居を再開しました。 しかし、今度は同居中からずっと2人とも望んでいた子供を「いらない」と言われました。 「自分のやりたいことをやりたいようにやって、お金も時間も好きなように使いたいから、  子供中心の生活になれない」というのが理由のようです。 同居の開始と再開を通して、「子供を作ろう」「いとこ同士を遊ばせよう」「子供が乗れる車に買い換えよう」 という発言があり、その意思を信じていましたが、気持ちが変わったようです。 又、「離婚したいかはまだわからない」とも言われました。 このまま離婚に至った場合には 1. 主人と不倫相手への慰謝料の請求 2. 離婚の解決金の請求 3. 改装費用の半額の要求 をしたいと考えています。 不倫は離婚の直接原因ではないため、別件として扱いたいのですが可能なのでしょうか。 ご意見いただければ幸いです。

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