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収支がマイナスでも養育費は払わないといけないのか

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 9月から高校1年生の第1子を連れて別居しています。自宅には第二子(中2女)と第三子(小五女)は妻と自宅に居ます。  さて、私達の毎月の収支ですが、毎月マイナスです。自立支援制度が適用される病気になっていますので、少しでもマイナス分を減らすために現在、その制度の御世話になろうと思っています。残業は病気があるので産業医から制限されできません。  本日の調停で、家の所有権を譲歩する条件で、即離婚に応じるとなり、次回から親権・養育費・財産分与の順で話をすることを確認しました。  さて、お聞きしたいのが、収支がマイナスでも養育費は払わないといけないのでしょうか。ないものは払えないが現実ではないでしょうか。  妻も正社員で年収はほぼ私と同じです。 御教授よろしくお願いいたします。

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