三年付き合ってた不倫相手の子供を一回は相手に言わず自分で堕胎し彼から別れを言われた二ヶ月前にも子供が出来ていて別れを言われたあとに彼の会社に行き子供の話しをし責任をとって欲しいと話お金をケンカごしではあったがおろせるだけと言う事で80万おろして残り20万は毎月振り込むと書面でお互いサインしてお互い持ってる事で別れましたが…その事が奥さんにバレ弁護士を通して脅して困惑した通告人から渇取しそのあとも金員の支払いを求めてる事は明白な恐喝行為を構成するものというべきであり看過しうるもではありません。貴殿が金員の支払いに関して通告人の貴殿に対する何らかの約束事があったと主張されるものであるならば通告人は民法第96条第1項に基づきこれを取り消します。支払い済みのお金を直ちに返還する事を請求します。とメールが彼の弁護士からきたので弁護士に電話しましたが彼は脅されておろして渡してるんだから譲与したとは通じないでしょと言われました…。確かにケンカしたのは事実だし脅したと言われてしまえばそうなのかもしれませんが…そのあとも何回も何日かにわたって彼に返すと言いましたが彼は本当は返して欲しいけどいいよと。使ってもいいよと言ってました。奥さんにバレて脅されて払ったと弁護士からメールがきました。私も弁護士に電話で返しますが…事実使っていいと言われたし彼のお金持っていたくなかったので使ってしまって返せないので分割で月々返すと言い彼の返答待ちなんです。民法第96条第1項を調べると脅した証拠がないと…とあり事実話し合いして彼がその場で渡してくれて書面かわしたので証拠はおろした明細とかだけなんだと思うですが…やはり全額返還しないといけないんでしょうか?
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