離婚調停で以下のように面会交流の取り決めをしました。
3ヵ月に1回面会交流を行う。
面会時間について、子どもが小学生になるまでは最長6時間までとし、最初は1時間からはじめて子どもの成長に合わせて時間を長くしていく。
面会の場所と時間については、親権者と非親権者の母親が話し合って決める。
面会には親権者の親族が同伴する。
以上の内容で、
面会交流の間接強制は実現可能でしょうか?
できるとすれば、どれほどの金額を相手に支払わせることが出来ますか?
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