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既婚の隠匿は追認できますか

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8年前に、当時の彼氏と子供をやむ無く中絶しました。結婚は無理だし、産んでも認知すらできないと言われました。 その後、彼氏とは別れ8年の年月が経って最近になってから、当時から彼氏は妻帯者で子供までいたことがわかりました。私は、堕胎は二人の責任であり、私にも非があるので一生罪を背負っていこうと思いますが、当時、彼が既婚者であることを隠していたことがどうしても許せません。8年も前の事ですが、なんとかしたいです。 このような場合、どうしたら良いでしょうか。弁護士さんのご意見を伺いたいです。宜しくお願いします

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