不倫による慰謝料請求をうけ示談をした後に、示談内容の違反により再度不倫相手の妻と示談することになりました。
違反内容は、不倫相手との連絡禁止に対し、数回連絡を取ったというもので、交際や面会等、不貞行為はありませんでした。
連絡を取ったことが発覚後、不倫相手の妻と一度話し合いを行い、慰謝料を支払うことにし、後日示談書が郵送されてきました。
慰謝料の支払い及び金額については問題なく支払うつもりでいるのですが、今回、前回の示談書にはなかった口外禁止及び違約金・損害賠償の条項があります。話し合いの際には特に慰謝料以外は話しはしておりません。
質問は違約金、損害賠償項目についてです。
内容は1.本示談書に違反した場合は、違約金20万を支払う。
2.違約金請求権を行使のための費用(書面作成費用、訴訟費用、弁護士や探偵調査員等の報酬)は損害額としてすべて賠償するものとする。
1.の違約金の支払いについてはわかるのですが、2.の費用についての賠償についてもすべて支払う義務はあるのでしょうか?
もちろん今後、違反をするつもりはありませんが、示談書から損害賠償の項目について削除してもらうことは出来るのでしょうか?
もし、損害賠償の項目のある現在の内容で示談した場合、こちらに非がなくても、支払う責任があるということになりますか?
例えば、不倫相手から非通知や別の番号で連絡があったり、待ち伏せ等された場合でも契約違反だということで、違約金・損害賠償金を支払うことになるのでしょうか?
以上、回答の程よろしくお願いいたします。
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