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養育費の算定の「働けない」について

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離婚調停で離婚と親権のみで成立。養育費、財産分与、面会を今同時進行中です。 相手は作業療法士 子は1歳2ヶ月。 当初、腰痛、子が心配という理由で働けないで婚姻費用ゼロ算定で支払い。 その後、失業保険を追究したら「働く」に変わる。 離婚調停成立後、養育費を申し立て後、突然「子に発育の遅れがある恐れがある」として働けないに変わる。 調停途中に虚偽や欠席を繰り返されていた。 子が高熱という事だったがそれらも虚偽であった。 働いていない現状で養育費が決定してしまう事があるのは理解していますが、 失業保険を受給していたならば、産休中を含めて9ヶ月就業の意思表示を公の期間にしていた。という主張をしていましたが、ポイントとしては下記は弱いですか? ①診断結果、診断書から事実を確認してからの話ですが、「子の発育の遅れ」の度合いにもよるのではないか?養育費を申し立てたられた後に突然発生した事で、疑念がある。乳幼児検診では引っ掛かる内容でありこれまで子について主張されていた主張書面に一文も記載がない。 ②高熱と浪費をしていた時期は働くとされていたから①が著しく働けないに結び付かない。

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