弟が8年前に離婚をしました。義理の妹の主張は、
『子供は育てられません。でも子供の将来の為にとっておきたいので、自分名義の貯金通帳は頂きます』というものでした。
結果、2人の子供の養育権は弟に、妹名義のは妹になりました。
今年になり、中3になった姪がお母さんと暮らしたいと言う様になりました。
時を同じくして、弟も仕事のストレスにてうつ病になり、収入源が傷病手当になってしまいました。
年明けに高校進学も控えており、生活に不安があり治療にも専念出来ません。
離婚時に妹は『子供の将来の為に』と貯蓄を手にしましたが、養育費を請求出来るのでしょうか?
離婚時に、公正証書等は交わしていません。
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