離婚した前の夫に隠し子がいたとするとその子供を認知しているかどうかでその隠し子への養育費の支払いが変わるかを
お聞きしたいです。
隠し子となると、本来は父親は養育費を支払わなければいけないと思います。
認知しているか、戸籍に入っているか、
また、隠し子の母親の方が父親側にこどもの認知を求めるかどうかによっても
変わるかと思いますが、
養育費の支払いに関してはいかがでしょうか。
また、隠し子と、結婚していた嫁との実の子供とでは養育費の支払い額等に差はでますか?
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