診断書の内容で不利になるでしょうか?
夫婦関係調停の相手方です。
申立者は夫です。
婚姻費用や離婚調停になると思われますが
現在私は、精神科通院中で体調が悪く
1日の大半をベットで過ごしている状態です。
調停に出席する体力と気力がありません。
こんな場合どうすればいいのでしょうか?
① 病院で診断書の記載をお願いして調停を欠席する。
この場合、診断名は精神科病名[入院・通院2年半]になるので
申立者が離婚原因として優位になるのでは?
(申立者から要望があれば開示される)
② 婚姻費用は、審判に移行するので欠席すると申立者の
要求通りの金額になってしまう。
今は、体力的・精神的にしんどくて調停で争う気力もありません。
体調不良でも申立者の要望とおり調停はおこなわれるのでしょうか?
病気をしているものがとても不利に感じるのですが
弁護士の先生に依頼の為の面談も不可能な状態です。
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