本日、第3回目の離婚調停がありました。
その離婚調停中に、調停員の発言を夫が録音をしていたらしく「俺は調停員の発言をスマホで録音していた。それを、裁判の時の証拠として提出する」と言ってきました。
1回目の調停の時に、調停中の録音は禁止です。と調停員の方から説明があったのですが、夫の録音は、違法ではないのでしょうか?
裁判の時に証拠として使えるものでしょうか?
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