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別居するためには

再度、私の質問が悪かったので、質問します。 現在同居をしていますが、給料の振り込み額を少なくしてきたので、生活費確保のため、調停中です。当初は、生活費の確保が出来ればと思いましたが、調停期間中に暴力があったので、離婚をするため、別居をして生活費の確保をしようと思い直しました。土地、家名義は、父から相続で私名義です。別居するため、主人に出て行くよう話ししたら、出て行かないと拒否。暴力を理由に主人に出ていくよう審判が下る事は、可能ですか? また、被害届けを出せば、より別居への補強になりますか?また被害届けを出す意味は、ただ処罰で、なぜ離婚を有利になる理由にならないのでしょうか? また、どのような処罰ですか? よろしくお願いいたします。

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