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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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相手の住所がわからない時、裁判は起こせますか?

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近々、先方と調停での話し合いに応じて頂く必要が有り、(認知などの話し合い。) そうなりますと、例えば弁護士の先生のもと、内容をまとめた書面を作成し、 先方に、配達証明付きで郵送にて送り、 調停の場に呼び出す。 などの手順があろうかと、思いますが、 先方の実家住所は教えて貰っておらず、 現在の一人暮らし住所は解って居ますが、 9月末迄で、10月には引越しをする事なす事が、決まって居て、 関係がこじれている為、恐らく、次の住まいの住所は教えて貰えそうにありません。 その場合、調停もしくは、裁判訴訟を申し立てたいなら、 住所がわからなくなると、申し立て不可能になりますでしょうか? または、先方の住所を調べる法的な手段などが、有るものなのでしょうか? ちなみに、先方のメルアドや電話番号はわかりますが、相手は調停呼び出しされたくない側の立場なので、 着信拒否される可能性も有ります。 行動に移すなら、引っ越す前にしなければ、手遅れになりますか? ご回答頂ける先生、よろしくお願いいたします。

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