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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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相手方と直接の連絡はしてはいけない

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不倫をしていて慰謝料の請求を受けました。 相手も私も別れたと同時に電話番号を変更して連絡が出来なくなりました。 その後相手の配偶者より慰謝料請求の内容証明が届き、慰謝料請求と共に今後一切、私を含めた関係者からの当事者への連絡はしないで欲しいと書いてありました。当事者とは相手と相手配偶者を指しているようです。 すべて弁護士を通してお願いしますということのようです。 内容証明も弁護士からで、差出人住所も弁護士事務所でした。 通常、弁護士名の内容証明はこんな感じですか? 私の配偶者も慰謝料請求を考えているようでしたので、「直接連絡してくるなって書いてあった」と伝えたら激怒していました。 配偶者も弁護士を頼み相談したようですが、その弁護士はこんなの問題ない、相手に直接出しましょうと言ったそうです。 弁護士が判断してすることなので、問題はないのでしょうね。 私としては別れに対しては納得しているものの、いきなりだったのと言いたいことも言っていため手紙を書きたいと思っています。 また、相手配偶者にも謝罪の手紙を書きたいと思っています。 この場合、やはり直接自宅に出すのはまずいのでしょうか? 何か問題はおきますか?(ストーカー規制法など) というもの、以前相手配偶者に何度か手紙を書いていたことがあり、やめて欲しいと言われているのです。 相手の弁護士に郵送して、そこから相手に届くのがベストなのでしょうか?

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