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養育費減額調停の申立

家事審判法 第9条 乙類1項 (?)には 調停が不調となり審判で結果が出たときは 調停を申し立たてた時まで遡って 執行出来るようなことを書いてますよね?? (↑こう言う解釈で合っていますか?) もし話し合いで合意し結果が出た場合は 調停を申し立てた時まで遡れないのでしょうか? また家事審判法にこういった記載はありますか? 公正証書には詳しく載りませんでしたが、 相手が再婚すれば養父が失業等しない限り 養育費を0にするという条件で公正証書を作りました。 公正役場に元嫁の直筆の条件を書いた メモが残っていたので、 公正役場で貰いましたと言う証拠をつけて コピーを貰っています。 5月に再婚・養子縁組をしたので申請し 一回目の調停を6月に行いましたが 相手が無断欠席したので8月にまた調停をしますが 2ヵ月分金額が変わらないまま支払わないと行けません。 子供の事以外にも養育費を使っていると聞いていたので あまり渡したくありません。 条件からして、不当利得で返還を求める事も 出来ると教えていただいたのですが、 メモだけで不当利得だと立証できますか?

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