家事審判法 第9条 乙類1項 (?)には
調停が不調となり審判で結果が出たときは
調停を申し立たてた時まで遡って
執行出来るようなことを書いてますよね??
(↑こう言う解釈で合っていますか?)
もし話し合いで合意し結果が出た場合は
調停を申し立てた時まで遡れないのでしょうか?
また家事審判法にこういった記載はありますか?
公正証書には詳しく載りませんでしたが、
相手が再婚すれば養父が失業等しない限り
養育費を0にするという条件で公正証書を作りました。
公正役場に元嫁の直筆の条件を書いた
メモが残っていたので、
公正役場で貰いましたと言う証拠をつけて
コピーを貰っています。
5月に再婚・養子縁組をしたので申請し
一回目の調停を6月に行いましたが
相手が無断欠席したので8月にまた調停をしますが
2ヵ月分金額が変わらないまま支払わないと行けません。
子供の事以外にも養育費を使っていると聞いていたので
あまり渡したくありません。
条件からして、不当利得で返還を求める事も
出来ると教えていただいたのですが、
メモだけで不当利得だと立証できますか?
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