親権は相手方で離婚後に相手方が再婚した場合、養子縁組に入れなかった場合、養育費が継続して義務を負うと思います。
ケースとして、相手方が再婚し専業主婦になり養育費増額調停を申し立てして来た場合はどのような形になりますか?
①専業主婦でよい理由として世帯収入があるからであり、増額根拠として認めらるのか?
②その際、無職にはなるが、潜在的賃金で算定されるのか?
教えて下さい。離婚調停中ですが相手方が私に対し宣言して来られてますので、リスク管理の為です。
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