婚姻期間は約半年(内3ヶ月別居)になります。
別居中の生活費はいただいていません(こちらから請求もしてませんが、夫からの支払い意思もありません)。
離婚の話し合いになり、結婚にかかった費用を折半しろと要求されています。
新居への引越し(敷金や礼金など)、家具代などです。
入籍までに3ヶ月程、先に新居で同棲をしていたので、いずれも入籍前にかかった費用になります。
細かい雑貨類は私の預金から出して購入してますが、要求されている上記の結婚にかかった費用は全て夫が支払いました。
折半に応じるべきでしょうか?
結婚後に購入したものは夫婦の共有財産なのは、素人なりにネットで調べて分かりましたが、入籍前にかかった費用、家具に関してはどうなのでしょうか?
又、調停や訴訟時には、折半になるものでしょうか?
夫と私の収入差は約10倍になります。
弁護士の皆様、よろしくお願いします。
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