不倫相手との訴訟で、被告から反訴状が届きました。
私が被告に嫌がらせをしたということで、被告宛に送られた 中傷等の手紙が証拠として添付されていましたが、私はしていません。私がその手紙等を送ったという決定的証拠の添付はなく、被告の思い込みや、状況だけで私がしたと断定付けた反訴状でした。
警察には以前から相談していたみたいですが、私も嫌がらせを誰からかわからないが受けていたので所轄には相談していました。 そして犯人扱いされてることも所轄に話しています。
情報開示請求もし、私がどれだけ所轄で捜査依頼や相談をしていたか、あと私は被告所轄の警察で犯人と断定されていないこと、犯人扱いもされていないことを確認済みで刑事の証言も録音しています。
捜査して証拠が出たのであれば、わかりますが 被告の思い込みだけで裁判所は被告の反訴を認めるのでしょうか?
被告は私が犯人だと立証できていませんし、できないです。
私も反訴に対して 警察でのやりとりや 私が受けた嫌がらせ、録音等を提出と 被告に送られた日時のアリバイを立証できる証人等も用意できます。
被告の虚偽、作為的な作戦とも取れます。
弁護士は立証されていなくとも 依頼人が頼めばやはり反訴手続きを取るんでしょうか
通常、証拠のない反訴は裁判所ではどう捉えられるのでしょうか
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