お世話になります。
お知恵をお貸しください。
ある女性と不倫関係にあり(民事上は家庭破綻後の事であったが)、当時の妻から
女性に対して慰謝料の請求があり、支払も終わりました。双方が交わした書類には
私や子供達との接触を取らないとありましたが、この後すぐに当時の妻とは協議離婚が成立しました。
以下質問です。
1.その後、再びこの女性と接触するようになったのですが、仮にこの女性と再婚する場合、
慰謝料支払いによって民事上は決着していると理解してよろしいでしょうか。
それとも再婚まで5年は待った方がよい等何かアドバイスやお知恵を拝借できますでしょうか。
2、協議書も同様の理解をしておりますが、万一契約不履行が起こっても、我々は離婚が成立しており
顕著な被害や損失が元嫁に行かない限り、特別な請求はできないという理解で宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。
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