第二子妊娠中から夫に不倫され、モラハラの激化があり、保護命令をとって、別居し、婚姻費用をもらって生活しています。
私はPTSD、上の子は発達障害+反抗挑戦性障害、下の子は場面緘黙症になっていました。
夫は子供達を連れて、愛人宅に遊びにいったりしたのですが、今は愛人と同棲しており、子供達を引き取り、愛人と再婚したい、と言っています。
夫から起こされた離婚裁判は高裁でも棄却され、最高裁に係属中です。
ところで、面会交流調停を起こされ、夫が私の同席を拒むため、審判となりました。
審判では、裁判官様が、客観的に見て婚姻は破綻しているのに、どうして離婚しないのですか?と私の御下問されました。
子供達は、愛人とのデートや宿泊に同伴して心を病み、現在児童精神科で遊戯療法などを受けているような状況なので、子供のいやがる離婚はしたくありませんし、私の収入で子供達を養うのは困難だと思っています。
夫は、高収入で、算定表は振り切れていますが、算定表以上は絶対に支払わない、と言っており、私に2億円の財産分与を求めています。
夫自身の財産は、愛人名義になっていたり、起業のための借金があったためですが、私の資産を過大に評価したりしているためです。
消極的破綻主義では、不倫夫が悪い、という感じですが、積極的破綻主義の元では、後ろ向きで離婚を了解しない妻が夫の再出発を妨げている、というようにとらえられ、非難されているように感じます。
不倫され、婚姻が破綻した妻は、速やかに離婚すべきなのでしょうか?
積極的破綻主義を導入している先進国では、妻への扶養義務が残ったり、離婚後扶養が法定されています。
それなしに、無理やり離婚されたら、妊娠・出産・育児で稼働力の落ちた妻の収入は低いままなので、子供達は、貧しくて長時間労働の母親と暮らすか、リッチな父親と継母と一緒に暮らすか、の劣悪な二者択一を迫られます。
ドイツでは、積極的破綻主義の導入にともない、離婚した妻への扶養義務を法定しています。
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