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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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同居中に面会交流調停の申立を行うにあたり

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面会交流調停の申立を行うにあたり考え方と 調停成立後の効力について質問します 現在 妻と未成年の子どもたちと同居中です 今年 妻から離婚調停を申立てられ調停の結果不成立になりました 現在は婚費の調停が係属中です(妻には代理人の弁護士がついています) 妻が離婚を決意してから 私と子どもとのコミュニケーションを妨げるようになりました 子どもたちには私が居ないものと思うように強要するため 妻がいる時には真面に会話もできません (妻がいない時には普通に会話はあります) 子どもを連れての外出も妻が拒絶しできません 何度か妻に改善するよう求めましたが話し合いにすら応じないような状況です 私から子どもと普通に会話をしたり外出したりすることは出来るでしょうが実行すると間に入る子どもたちが妻からの嫌がらせを受ける可能性があり強行することが出来ません(子どもたちも後からの妻の嫌がらせを考えると消極的です) 面会交流調停の本来の趣旨とは違うかもしれませんが調停委員や弁護士への法律相談の結果 面会交流の調停を申立てることにいたしました 今回の調停は妻の妨害は辞めさすことが目的にはなるのですが 妻は子ども達に私とコミュニケーションを取らないように強要はしていないと言ってくるのではないかと思います その場合 強要している事実を争うのではなく 常識的な事として今後子どもとのコミュニケーションを妨げないようにすることで調停を成立させようと考えています 今までの調停の場を踏まえても調停委員の方にはわかっていただけるのではないかと思っています 質問として2点ございます ①上記のように調停が成立した時 その日から子ども達と普通に会話をしたり 一方的にではなく妻にも相談し休みの日には子ども達と外出したりしようと思うのですが仮に妻が調停が成立したにも関わらずコミュニケーションを妨害したときは 私はどのような対処ができるのでしょうか 又 妨害をしてくることを想定し 調停の場で決めておいた方が良いことはあるのでしょうか ②そもそも 上記のような曖昧な調停の成立を求めるべきではないのでしょうか です 回答よろしくお願いします

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