こんにちは。長くて恐れ入りますが下記の状況では、訴訟ではやはり裁判官は慰謝料について和解して離婚せよと和解勧告してくるのがメインシナリオでしょうか?
・妻の不貞行為(証拠があるのは1回分)が発覚したため、夫は家を出ていき代理人を立てて妻に対し内容証明にて離婚請求と慰謝料請求(財産分与含まないで800万円)を行った。なお、婚姻費用の支払い義務者は妻(夫の方が低収入のため)。
・妻は夫の離婚請求に応じ慰謝料を支払う意向を示したものの夫の請求額が法外で協議でまとまらず。なお、夫は妻に軽いDVを行っていたが、せっかく夫が離婚請求してくれたので、妻は話をこじらせないよう特段この点に触れず。
・妻は離婚意思が合致しているのに婚姻費用をいつまでも支払い続けるのが苦しいため、事態を法的に前に進めるべく離婚調停を申し立てる。しかし慰謝料が折り合わず不調におわる。
・であれば第三者に慰謝料額を決めてもらおうと妻(原告)は離婚訴訟提起。
・もともと内容証明で離婚請求してきたのも離婚を望んでいるのも夫(被告)であるから婚姻関係が破綻していることに疑いの余地は無いはずだった。
・しかし、ここへきて夫(被告)は妻(原告)の離婚請求棄却を主張。理由は(1)婚姻関係は破綻していないこと、(2)不貞を行った妻(原告)からの離婚請求は認められない、の二段構え。夫(被告)は慰謝料を請求する反訴すら行こなっていない。
・離婚請求を正式書面で始めたのは夫の側であるのに夫がこのような辻褄の合わない主張をする理由は、慰謝料を判決で決められたら少額にしかならないと予想して婚姻費用の長期獲得に舵を切ったのは明らか。なお、夫(被告)は裁判では離婚棄却を主張するものの、かといって夫婦関係を修復する意思はもちろん無い。
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