前の質問に重ねて質問させていただきます。ごめんなさい。
夫から離婚したいと言われています。
婚姻期間は半年、別居は2ヶ月です。
先は不安だけど、別居してから夫のメールがとても傷つく事が書いてくるので、私も条件さえ合えば離婚するのもいいかと思いはじめました。
条件というのは、扶養的財産分与(離婚後扶養?)を認めてもらいたいです。
子供が生後2ヶ月なので、働きに行けない事と、付き合う前から私が精神科で投薬治療やカウンセリングを受けていたのも、まだ働ける状態にないのも夫は知っています。妊娠中は精神状態も安定していましたが、投薬が増え、安定しない状態で、主治医からも診断書を書くとしたら、夫の行動による環境要因が90%占めていると書いてもらえる状態です。
夫の社会的地位は創立10年位の会社の肩書きは専務で年収800万円代位です。
扶養的財産分与での生活費の一部を一定期間というのを裁判で認められるには、下記の事があると認められませんか?また、裁判までしなくても調停や審判では決められるものですか?
⚫︎ローンを払っていますが、婚姻前に購入したマンションがあります。(売ってもそローンが残ります。売って、賃貸を借りるなら、家賃とローンのダブルになります。)
⚫︎婚姻前から障害者年金を受給しています。(生活をできる金額ではないですが、こういった公的年金も関係ありますか?)
よろしくお願いします。
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