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裁判所で選任された後見人補佐を解任したい

母は他界、子どもは三人ですが、アルコール依存症・要介護5の別居の父は、土地を散在していくつか所有していて、一か所は土地を貸して家賃収入があったりしているため、賃借人との折衝も良くわからない事などもあり、子ども達の申し立てにより、結果、裁判所から後見人補佐が選任されました。選任当初から、保佐人は、独善的でしたが、選任後半年が経った頃、賃貸している土地の一部に賃借人の取引先業者の建物が建設されていることが発覚し(父名義の土地に建物登記)、その対応にあたり、補佐人が取引先業者に確認をしたところ、十年前に父に口頭で伝えたので問題ない・・父に会わせてもらえば、事実をわかる・・との返答でした。その話を受けた補佐人は、介護施設で暮らしている、父に確認しに行き、父が相手方の主張に間違いはないと回答したので、父と子ども三人と補佐人で、相手と会い、解決したいと、子ども達に、事後に伝えてきました。現在、この段階で、子ども三人は、かねてからの補佐人への有無をいわさず、事を進めてきたこともありましたが、その経緯はともかく、父がアルコール中毒で現在の状態になる前の三年前まで、その土地は、賃借人だけに貸していると子ども達に伝えていました。その建物は、賃借人の建物(土地が千坪以上あるため建物もいくつも建っています)ともはっきり言っていました。なお、不動産会社など仲介業者は存在せず、賃貸については覚書程度のものがあります。そのため、子ども達は、補佐人に、これまでの経過を伝え、まず賃貸人に確認することが必要ではないでしようか?(取引会社同士とは認識しながらも) そして、父の発言は、アルツハイマーでもあり、(発言)の責任能力は極めて低い ので、ちょっと、そのあたりも踏まえて、慎重に進めていただきたい・・・と伝えたところ、感情的に、お父さんが認めているのだから、余計なことは考えなくていいから、子ども達は、何しろ、参加すればいいと、電話をきられてしまいました。裁判所にも確認しましたが、それだけでは解任は審判でてきないとのことですが、現在、子ども達は長女を後見人として、今後父を面倒みていくことに再検討して決めており、補佐人との関係を断ち切りたいのですが、辞任を促すくらいしか方法はないのでしょうか? できれば、申し立てをして、審判で解任してもらいたいと思っています。 

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