面会交流の保全処分は認められないのでしょうか?
調査官報告書でも子供が会いたいと明確に意向を示しており、調査官も早急に面会交流を実施するよう謳われています。
それでも相手方が頑なに拒否しています。
審判前に保全処分を申し立てましたが、審判結果が出るまで子供と会える見込みはないのでしょうか?
連れ去られたら絶対勝てないのでしょうか?
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