お世話になります。
先日、訴状を補正しました。
補正の指示はおそらく裁判官から、書記官を通じてあるのだと思うのですが、なんと、FAXでも書証の追加と、補正、説明書の追加ができるそうです。
これは、民訴に既定があるのでしょうか?
具体的な条文がありましたら、教えてください。
以上
よろしくお願い致します。
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