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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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極端に安い賃料で貸した家の賃料を、一方的に変更できるか?

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知り合いに、私の持家の1戸建てを、光熱費込みの賃料で貸しました。 空き家であったので、期限をはっきりとは決めず、その辺りの相場からすると光熱費込みの極端に安い金額で貸しました。 家賃は手渡しです。 貸すのは短期間のつもりでしたので、その辺りの1戸建ての相場が9万円の所を、光熱費込みで3万円という、極端に安いものです。 しかし、こちらの都合が悪くなったので、半年後でよいので別の所に引っ越してもらうか、せめて5万は払ってくれないかと言いたいのですが、断られた場合、方法が有るでしょうか? それとも期限をはっきり決めなかった限り、永久にこの金額で、相手がい続ける事ができてしまうのでしょうか? 極端に安い場合、勝手に相場相当に賃料を引き揚げ、支払に応じない場合は、賃金の未払いという事で、強制的に立ち退かせる事はできないでしょうか?

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