今日、3回目の調停があり、結納金と言って頂いた車のローン代70万を、(70万の内、5万は生活費に使った為)65万は払いますと、折れたにも関わらず、相手方は納得がいかないと、離婚に至りませんでした。
正直、私が折れれば、今日で離婚出来ると思ったのに、相手方は納得がいかない事に私は、納得がいきません。
相手方は結納金と言った記憶は無くと言っているのですが、私は、結納金がわりと言った証拠を録音しています。
今日は離婚出来るのだと折れたにも関わらず、相手方が納得いかない事に納得がいかず、次の調停で払いたくないと、主張を変えてもいいのでしょうか?
そうなれば裁判となる事は間違いないと思います。
本当に納得がいきません。
回答よろしくお願いします。
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