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面接交流権の拒否

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生後8ヶ月の子供に対しての面会交流をさせたくありません。裁判になったとき認められますか? 未婚で一児(生後8ヶ月)の母親です。子供の父親には認知はしてもらっています。現在、養育費の調停を行っています。 子供の父親は妊娠した同時期ごろ犯罪(強盗)を犯し少年院に約1年入っていました。少年院を出たら結婚するつもりでしたが基本的な性格(怒りっぽく身勝手な性格)までは直っておらず、相手の父親は一度も孫に会いに来ることもない状況の中、結婚は諦めました。 おそらく、養育費の調停が終わり次第『面会交流権の調停を申し立て』をしてくると思われますがこちらの考えは面会交流はさせたくありません。 ①キレたら何をするかわからないので会わせているとき何をするか心配。 ②再婚の可能性は充分あるので、できればこのまま会わない方が子供に戸惑いがなくスムーズに新しいお父さんを受け入れられる。 ③本人が犯罪を犯した事を子供に将来伝えるつもりである。子供に悪影響。 ④嘘をつく性格の為、子供に悪影響。 ⑤少年院に入っている間、彼の親が胎児認知の手続きをしたりしておきながら、いまさら『子供を勝手に生んだ』と言うようなこと言ってくる親を否定しない考えを持っている。 ⑥相手は強盗以外にも余罪(暴力団関係者へ女性を紹介)があり、暴力団とのつながりもいつ復活するかわからない。 ⑦⑥の件で、親は暴力団関係者の幹部に直接話をしに行き、話をおさめている。 また相手の母親の弟は元暴力団で元組員が現在も同居中で、そんな環境は将来悪影響である。 などの理由で会わせたくありません。 裁判になったとき、上記の理由で子供を会わせないということが認められますか? 今現在、子供を会わせなくてはならなくなるかと考えると夜も眠れなく、憂鬱で体調をくずし病院に通っています。

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