本日、離婚調停があります。
高校2年生の子供が一人います。
所得の多い(私600万妻400万)私が親権者となった方が、税制的に有利だと考えています。
また、私が親権者であれば、会社から家族手当て月3万円が支給されます。
しかし、子供は母親といるのが話も合うし良いかと思っています。
つまり、私は子供とは別居するが、親権者となる。
そこで、私を親権者、妻を監護権者として、調停したいと考えています。
このように訴えて認められる可能性はあるのでしょうか?
養育費を払う上でもその方が多く払えるので、子供のためになると考えています。
ご解答を宜しくお願い致します。
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