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親権と監護権者について

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本日、離婚調停があります。 高校2年生の子供が一人います。 所得の多い(私600万妻400万)私が親権者となった方が、税制的に有利だと考えています。 また、私が親権者であれば、会社から家族手当て月3万円が支給されます。 しかし、子供は母親といるのが話も合うし良いかと思っています。 つまり、私は子供とは別居するが、親権者となる。 そこで、私を親権者、妻を監護権者として、調停したいと考えています。 このように訴えて認められる可能性はあるのでしょうか? 養育費を払う上でもその方が多く払えるので、子供のためになると考えています。 ご解答を宜しくお願い致します。

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