$ 0 0 来月に第一回調停を予定していますが、向こうは調停で金額が決まるまで、婚姻費用を払う気がないようなのですが、 例えば6月に婚姻費用の金額が決定したとすると、 3月分からの4ヶ月分の婚姻費用が貰えるのでしょうか?それとも4ヶ月分は泣き寝入りになるのでしょうか?