はじめまして、ロウリーズと申します。
私は、妻から離婚を請求されています。
少し特殊なケースなのですが、婚姻期間は約10ヶ月と短く、その間同居はしておりません。
結婚をしてからは、毎週末に会っておりました。
今年に入ってから妻の様子がおかしくなり、「離婚」を切り出してきました。
私は、離婚をするつもりはなく、関係修復に努めたいのですが、話をしてもお互いに感情的になってしまい、話し合いになりません。
冷却期間として2~3ヶ月程度を置いてから、話し合いをする予定となっています。
ただ、話し合いがまとまらない場合、妻は離婚調停を申し立て、離婚裁判を提起すると思われます。
婚姻関係が破綻して、回復の見込みがないと裁判で判断される場合、一定の別居期間があれば足りるとのことを聞き知りました。
私たち夫婦は、婚姻期間が10ヶ月程度、正当な理由により、入籍以降別居を続けております。
この様な、婚姻期間が短い場合は、どの程度別居期間があれば、離婚が成立してしまうのでしょうか。
大体の目安でも構いません。
ご意見をお願い出来ましたら、幸いです。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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