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不倫裁判における勝訴と敗訴

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この度、妻の不倫相手と示談不成立になり、訴訟を視野に入れています。 不倫相手は既に弁護士を雇っていますが、何度かのやりとりの中で一度も謝罪はありませんでした。 証拠も自白もあり、不貞行為の回数は数え切れないほどで、私の留守中に自宅(妻の部屋)をホテル代わりにされていました。 示談では、お金がないという理由で35回払いと提示され、金額も70万でした。 こちらは別居と離婚を考え、相手側は修復の道を選びました。 相手が不倫の事実を認めているにもかかわらず、訴訟に応じるメリットはあるのでしょうか? 法外な金額を要求したわけではなく、妻への求償も勝手にどうぞ、と伝えました。 不倫発覚前に、顔見知りだったので、相手の勤務先、年収、名義の車や土地に関してもわかっています。 裁判で決まった場合は資産がある場合は一括になりますか? 金額うんぬんより、相手が自分の痛くない金額で分割にしていることが許せません。 また、少しでも減額されれば相手の勝訴となってしまうのでしょうか?

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